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一票の格差?
 「昨年12月の衆院選で最大2・43倍の「一票の格差」が生じたのは憲法違反」

だそうでございます。
相変わらず、「権利」「権利」「権利」「権利」「権利」「権利」「権利」の人たちですね。
投票も義務化してから言ってはどうかと思います。

ところで、一票の格差というならば、選挙区面積の格差もあるのでございます。

人口密集地域では、たくさんの候補が狭い面積でひしめき合うのです。
候補者がまわる面積=距離は、地方の過疎地域に比べて著しく狭い=短いのです。
一票の格差ばかりに目を奪われて、
過疎の村で、候補者の演説が聴けなかったなんてことになったら
それのほうが、よっぽど公平性に欠けるのではないでしょうか?

一票の格差が2倍だから違憲というのであれば、一票の面積も2倍以上は違憲とか
してみてはどうか?

結局、そこらあたりはバランス感覚みたいなものであろうし、
民主党が勝ったときは何も言わないが、自民党が勝ったら鬼の首でも取ったように報道するのは
いかがなものか?

ちなみに一応民主時代にも問題にはされていますが、取りあげられ方は全く違いますね。
一票の格差訴訟「昨年衆院選は違憲」 東京高裁
2013.3.6 14:37 [衆院選]
 
昨年12月の衆院選東京1区での開票作業=東京都港区
 
 昨年12月の衆院選で最大2・43倍の「一票の格差」が生じたのは憲法違反として、升永英俊弁護士らのグループが東京1区の選挙無効を求めた訴訟の判決が6日、東京高裁であり、難波孝一裁判長は「違憲」と判断した。選挙無効の請求は退けた。
 
 最高裁が「違憲状態」と判断した区割りのまま選挙に突入した国会の姿勢を、厳しく批判した形だ。
 
 昨年の衆院選をめぐっては、2つの弁護士グループが全国14の高裁・支部に計16の選挙無効訴訟を起こしており、最初の判決だった。選挙無効訴訟は高裁が1審で、原告側が上告すれば他の訴訟とともに最高裁で審理される見通し。
 
 最大2・30倍の格差が生じた平成21年選挙について、最高裁は23年3月、「違憲状態」と判断。47都道府県に1議席ずつを割り振った上で残りを人口に比例して配分する「1人別枠方式」が格差の要因であり、「できるだけ速やかに廃止すべきだ」と求めた。
 
 国会では、小選挙区の定数を「0増5減」とする選挙制度改革関連法が成立したが、区割り作業が間に合わないまま選挙が実施された。当日有権者数に基づく最大格差は、千葉4区と高知3区で2・43倍だった。
 
 原告側は「人口比例に基づかない区割りで行われた選挙で、憲法に違反し無効だ」と主張。都選管側は「区割り全体を見直すには期間的に不十分だった。格差是正のための具体的な立法措置も行われた」として請求棄却を求めていた。
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